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1.(財)千葉県建設技術センターの判定業務対象建築物 |
当センターでは、下記以外の建築物について、構造計算適合性判定を行います。
- 千葉県知事又は千葉県内の市町村長が建築主である建築物
※具体的には以下の建築主
- 千葉県内の地方公共団体
- 千葉県内の地方公共団体が設置する教育委員会
- 千葉県内の地方公共団体が設置する地方公営企業
- 千葉県警察
- 次の者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その他制限業種に係る業務を行う建築物
- 当センターの理事長又は判定の業務の担当役員(専務理事)(以下「理事長等」という。)
- 理事長等の親族(2親等以内)
- 理事長等の関係企業
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2.構造計算適合性判定の流れ |

●判定に要する期間について
- 構造計算適合性判定は、指定確認検査機関等からの依頼に基づき、実施をいたします。(設計者からの依頼に基づくものではありません。)
- 構造計算適合性判定は、14日以内にその判定結果の通知を指定確認検査機関等に交付しなければならないと定められています。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、審査期間を延長することができます。
- 図書に不備がある場合や追加説明が必要な場合には、指定確認検査機関等を通じてその旨を設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出が必要となります。
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3.構造計算適合性判定依頼に係る留意事項 |

↑クリックすると別画面で拡大されます。
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| 4.構造計算適合性判定手数料 |
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